加入範囲
Ⅰ.労働者を使用する事業主の事業に従事する方、また家族従事者(同居親族)・役員等であり、雇用する労働者について保険関係が成立していること、またはする予定であること。
Ⅱ.原則としてそれぞれの事業ごとに加入する必要があります。
例)複数の事業の事業主の場合
事業 | 特別加入状況 | 労災補償 |
A事業 | 加入 | ○ |
B事業 | 未加入 | × |
Ⅲ.日本国内に住所があること.
保険給付
業務労災に関するもの | 通勤災害に関するもの | |
保険 | 療養補償給付 | 療養給付 |
給付 | 休業補償給付 障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 傷病補償給付 |
休業給付 障害給付 遺族給付 葬祭給付 傷病給付 |
特別 支給金 |
休業特別支給金 障害特別支給金 |
傷病特別支給金 遺族特別支給金 |
補償範囲
(1)労働災害
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に
特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合
(事業主の立場で行われる業務を除く)
② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで
行う場合
④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内での
行動中の場合
⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために
出張する場合
※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、
積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
⑥ 通勤途上で次の場合
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者
(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
(2)通勤災害
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
支給制限
災害が、中小事業主である特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合についても、保険給付の支給制限が行われるほか、保険料の滞納期間中に生じた災害についても、支給制限が行われます。
消滅
以下に該当した場合、特別加入者としての地位が消滅します。
■ 特別加入者がその事業に従事しなくなったとき
■ 当会を脱会したとき
■ 保険料・会費等の未納、又は虚偽の申告等、不正行為があり除名されたとき
手続
まず当会のような労働保険事務組合に加入する必要があります。
手続の流れは、
1. 加入者の給付基礎日額を決める
2. 当方指定の入会申込書の提出
3. 加入日により労働保険料・会費の請求書を発行
4. 入金確認以後3日以内に労働基準監督署へ申請
5. 領収証・加入証明書の発行と送付
保険料
年間保険料は、保険料算定基礎日額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額 A |
保険料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 年間保険料=保険料算定基礎額(注)×保険料率 |
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合 保険料率 12/1000 |
||
25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 105,120円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 96,360円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 78,840円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 70,080円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 61,320円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 52,560円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 39,420円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 35,040円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 30,660円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 21,900円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 17,520円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 15,330円 |
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨てとなります。