バナースペース

加入範囲

Ⅰ.労働者を使用する事業主の事業に従事する方、また家族従事者(同居親族)・役員等であり、雇用する労働者について保険関係が成立していること、またはする予定であること。
Ⅱ.原則としてそれぞれの事業ごとに加入する必要があります。

 例)複数の事業の事業主の場合

事業 特別加入状況 労災補償
A事業 加入
B事業 未加入 ×


Ⅲ.日本国内に住所があること.

保険給付



業務労災に関するもの 通勤災害に関するもの
保険 療養補償給付 療養給付
給付 休業補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
傷病補償給付
休業給付
障害給付
遺族給付
葬祭給付
傷病給付
特別
支給金
休業特別支給金
障害特別支給金
傷病特別支給金
遺族特別支給金


補償範囲

(1)労働災害
 就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

 ① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に
  特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  (事業主の立場で行われる業務を除く)
 ② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
 ③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで
  行う場合
 ④ ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内での
  行動中の場合
 ⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために
  出張する場合
  ※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、
  積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
 ⑥ 通勤途上で次の場合
  ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
  イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
 ⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者
  (業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

(2)通勤災害
 通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

支給制限

 災害が、中小事業主である特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合についても、保険給付の支給制限が行われるほか、保険料の滞納期間中に生じた災害についても、支給制限が行われます。

消滅

 以下に該当した場合、特別加入者としての地位が消滅します。
    ■ 特別加入者がその事業に従事しなくなったとき
    ■ 当会を脱会したとき
    ■ 保険料・会費等の未納、又は虚偽の申告等、不正行為があり除名されたとき

手続

 まず当会のような労働保険事務組合に加入する必要があります。
   手続の流れは、
    1. 加入者の給付基礎日額を決める
    2. 当方指定の入会申込書の提出
    3. 加入日により労働保険料・会費の請求書を発行
    4. 入金確認以後3日以内に労働基準監督署へ申請
    5. 領収証・加入証明書の発行と送付

保険料

 年間保険料は、保険料算定基礎日額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。

25,000円 9,125,000円 109,500円
24,000円 8,760,000円 105,120円
22,000円 8,030,000円 96,360円
20,000円 7,300,000円 87,600円
18,000円 6,570,000円 78,840円
16,000円 5,840,000円 70,080円
14,000円 5,110,000円 61,320円
12,000円 4,380,000円 52,560円
10,000円 3,650,000円 43,800円
9,000円 3,285,000円 39,420円
8,000円 2,920,000円 35,040円
7,000円 2,555,000円 30,660円
6,000円 2,190,000円 26,280円
5,000円 1,825,000円 21,900円
4,000円 1,460,000円 17,520円
3,500円 1,277,500円 15,330円

(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨てとなります。


問い合わせは → 03-5879-2780

中小事業主

 常時使用する労働者が300人(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、サービス業・卸売業は100人)以下の事業主。
事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者。 規模の判断は事業ごとではなく企業を単位とします。

労働保険

 労災保険と雇用保険の総称。
 給付は両保険制度で別々に行われますが、保険料の徴収については原則として一体的に扱われます。
 法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇用している事業主は加入が義務づけられています。
(労働者にはパート・アルバイトも含みます)

労災保険

 労働者災害補償保険。
 業務上の事由(または通勤途上)の災害による傷病・障害・死亡を補償します。 被災労働者や遺族の保護を主な目的とし、労働福祉の促進を図る事業も行っています。

雇用保険

 生活および雇用の安定と就職の支援のため、事業主に対する各種助成金、労働者に対する失業等給付金を給付があります。
 雇用状態の是正・雇用機会の増大を図る事業も行っています。

給付基礎日額

 保険給付の際に算定基準となるもの。
3,500円(最低額)~20,000(最高額)の間の13種類で加入できます。