― 明日への備えのため、是非ご加入下さい ―
加入範囲
Ⅰ 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方、その他の自営業者およびその事業に従事する方であること
Ⅱ 建設業に従事していること(以下の職種)
土工 | タイル張工 | 畳工 | 造園工 | コンクリート工 |
室内装飾工 | 屋根ふき工 | 機械据付工 | 鉄骨工 | アンカー工 |
溶接工 | 建具工 | 塗装工 | 防水工 | 鳶工 |
板金工 | 解体工 | 鉄筋工 | ブロック工 | オペレーター |
電気工 | 配管工 | 杭打工 | ACL工 | 現場監督 |
保険給付
一人親方である特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給については、一般の労働者の場合とほぼ同様(下表)ですが、給付額は希望した日額に
よって決定されます。
業務労災に関するもの | 通勤災害に関するもの | |
保険 | 療養補償給付 | 療養給付 |
給付 | 休業補償給付 障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 傷病補償給付 |
休業給付 障害給付 遺族給付 葬祭給付 傷病給付 |
特別 支給金 |
休業特別支給金 障害特別支給金 |
傷病特別支給金 遺族特別支給金 |
支給制限
災害が、一人親方等である特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合については、保険給付の支給制限が行われるほか、保険料の滞納期間中に生
じた災害についても、支給制限が行われます。
消滅
以下に該当した場合、特別加入者としての地位が消滅します。
■ 特別加入者がその事業に従事しなくなったとき
■ 当会を脱会したとき
■ 保険料・会費等の未納、又は虚偽の申告等、不正行為があり除名されたとき
手続
まず、当会のような一人親方団体に加入する必要があります。
そして、労働基準監督署に加入申請、承認を得ることになります。
手続の流れは、
1. 加入者の給付基礎日額を決める
2. 当方指定の入会申込書の提出
3. 加入日により労働保険料・会費の請求書を発行
4. 入金確認以後3日以内に労働基準監督署へ申請
5. 領収証・加入証明書の発行と送付
保険料
給付基礎日額 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
年定額保険料 | 22,995 | 26,280 | 32,850 | 39,420 | 45,990 | 52,560 | 59,130 | 65,700 |
給付基礎日額 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 |
年定額保険料 | 78,840 | 91,980 | 105,120 | 118,260 | 131,400 | 144,540 | 157,680 | 164,250 |
[単位:円]
会費等
当会に入会される方の諸費用は下記のとおりです(法定保険料は除く)。
一般会員 | 団体加入(5名以上) | ||
入会金 税別 |
年会費/月額 非課税 |
入会金 税別 |
年会費/月額 非課税 |
10,000円 | 24,000円/2,000円 | 7,500円 | 18,000円/1,500円 |
入会金は初回のみ [単位:円]
※保険料及び会費は税務上、全額損金となります。