バナースペース

― 明日への備えのため、是非ご加入下さい ―

加入範囲

 Ⅰ 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方、その他の自営業者およびその事業に従事する方であること
 Ⅱ 建設業に従事していること(以下の職種)

土工 タイル張工 畳工 造園工 コンクリート工
室内装飾工 屋根ふき工 機械据付工 鉄骨工 アンカー工
溶接工 建具工 塗装工 防水工 鳶工
板金工 解体工 鉄筋工 ブロック工 オペレーター
電気工 配管工 杭打工 ACL工 現場監督
 Ⅲ 東京都千葉県埼玉県神奈川県山梨県栃木県群馬県茨城県静岡県に住所があること

保険給付

 一人親方である特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給については、一般の労働者の場合とほぼ同様(下表)ですが、給付額は希望した日額に よって決定されます。


業務労災に関するもの 通勤災害に関するもの
保険 療養補償給付 療養給付
給付 休業補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
傷病補償給付
休業給付
障害給付
遺族給付
葬祭給付
傷病給付
特別
支給金
休業特別支給金
障害特別支給金
傷病特別支給金
遺族特別支給金


支給制限

 災害が、一人親方等である特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合については、保険給付の支給制限が行われるほか、保険料の滞納期間中に生 じた災害についても、支給制限が行われます。

消滅

 以下に該当した場合、特別加入者としての地位が消滅します。
    ■ 特別加入者がその事業に従事しなくなったとき
    ■ 当会を脱会したとき
    ■ 保険料・会費等の未納、又は虚偽の申告等、不正行為があり除名されたとき

手続

 まず、当会のような一人親方団体に加入する必要があります。
 そして、労働基準監督署に加入申請、承認を得ることになります。
   手続の流れは、
    1. 加入者の給付基礎日額を決める
    2. 当方指定の入会申込書の提出
    3. 加入日により労働保険料・会費の請求書を発行
    4. 入金確認以後3日以内に労働基準監督署へ申請
    5. 領収証・加入証明書の発行と送付

保険料

給付基礎日額 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
年定額保険料 21,718 24,820 31,025 37,230 43,435 49,640 55,845 62,050

給付基礎日額 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 25,000
年定額保険料 74,460 86,870 99,280 111,690 124,100 136,510 148,920 155,125

[単位:円]

会費等

 当会に入会される方の諸費用は下記のとおりです(法定保険料は除く)。

一般会員 団体加入(5名以上)
入会金
税別
年会費/月額
非課税
入会金
税別
年会費/月額
非課税
10,000円 24,000円/2,000円 7,500円 18,000円/1,500円

 入会金は初回のみ [単位:円]

 ※保険料及び会費は税務上、全額損金となります。



問い合わせは → 03-5879-2780

一人親方

 自身と家族などだけで、建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備)に従事している事業主の こと。
 労働者を対象とする労災保険の適用外となるため、特別に任意での加入(特別加入)が認められています。
 コンプライアンスの体制が整備されている企業では、特別加入をしていない一人親方は現場に入ることを許されないのが通例です。
 建設現場での労働災害や通勤途上の交通事故などにおいて、元請業者の労災保険は適用されません。

給付基礎日額

 保険給付の際に算定基準となるもの。
 労働者は賃金を元に算出されますが、一人親方は一定の範囲から選択、設定額に応じた保険料が決定されます。